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供託規則 第二十五条 (取戻請求の添付書類)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(取戻請求の添付書類)

第二十五条

供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。

2前条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。

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