(営業保証金の取戻し)
第一条
国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第二十三条第二項の規定により営業保証金の取戻しの承認をしたときは、別記様式第一による営業保証金取戻し承認書を交付するものとする。
2法第二十三条第一項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する営業保証金取戻し承認書をもつて足りる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第二十三条第二項の規定により営業保証金の取戻しの承認をしたときは、別記様式第一による営業保証金取戻し承認書を交付するものとする。
2法第二十三条第一項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する営業保証金取戻し承認書をもつて足りる。