条文くん法令検索 AIに質問する

積立式宅地建物販売業法 第二十三条 (積立金等保全措置の変更)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(積立金等保全措置の変更)

第二十三条

積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。

2前項の規定による営業保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。

3第一項の規定による委託額の減額は、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4前二項の承認は、当該積立式宅地建物販売業者について第二十九条の規定による公告があつたときは、することができない。

5この条に定めるもののほか、第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積立式宅地建物販売業法第二十三条(積立金等保全措置の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(営業保証金供託委託契約の解除の制限) 積立式宅地建物販売業法 目次 第二十四条(権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置) →