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積立式宅地建物販売業法施行規則 第十八条 (積立金等保全措置の変更)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(積立金等保全措置の変更)

第十八条

第二十三条第二項の規定による営業保証金の取戻しの承認の申請は、別記様式第六による申請書を提出してしなければならない。

2第二十三条第三項の規定による委託額の減額の承認の申請は、別記様式第七による申請書を提出してしなければならない。

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