(積立金等保全措置の変更) 第十八条 法第二十三条第二項の規定による営業保証金の取戻しの承認の申請は、別記様式第六による申請書を提出してしなければならない。2法第二十三条第三項の規定による委託額の減額の承認の申請は、別記様式第七による申請書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗