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積立式宅地建物販売業法施行規則 第十七条 (積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出)
昭和四十六年建設省令第二十九号
府省令
(積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出)
第十七条
法
第二十一条第一項
の規定による届出は、
別記様式第五
による届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
積立式宅地建物販売業法 第21条
別記様式第五
(e-Gov)
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積立式宅地建物販売業法施行規則 目次
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