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積立式宅地建物販売業法施行規則 第十七条 (積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出)

第十七条

第二十一条第一項の規定による届出は、別記様式第五による届出書を提出してしなければならない。

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