(営業保証金に充てることができる有価証券)
第十六条
法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一国債証券
- 二地方債証券
- 三前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券
法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
法附則第六条第一項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第一項の規定により発行した住宅債券及び法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法第三十四条第一項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。