(営業保証金の保管替え等の届出)
第十九条
積立式宅地建物販売業者は、法第二十六条第一項の規定により営業保証金の保管替えがされ、又は同条第二項の規定により営業保証金を供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その許可を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
2前項の規定は、法第三十条第三項において準用する法第二十六条第一項の規定により営業保証金供託委託契約の受託者が供託した営業保証金の保管替えがされた場合について準用する。
積立式宅地建物販売業者は、法第二十六条第一項の規定により営業保証金の保管替えがされ、又は同条第二項の規定により営業保証金を供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その許可を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
2前項の規定は、法第三十条第三項において準用する法第二十六条第一項の規定により営業保証金供託委託契約の受託者が供託した営業保証金の保管替えがされた場合について準用する。