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積立式宅地建物販売業法 第三十条 (営業保証金供託委託契約の受託者の供託)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(営業保証金供託委託契約の受託者の供託)

第三十条

営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に基づく営業保証金の供託をしなければならない。

2営業保証金供託委託契約の受託者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、当該営業保証金供託委託契約に係る積立式宅地建物販売業者がその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。

3第十九条第一項第二十六条第一項及び第二十七条第一項の規定は、第一項の規定による営業保証金の供託について準用する。この場合において、第十九条第一項中「積立金等保全措置としての」とあるのは「営業保証金供託委託契約に基づく」と、第二十六条第一項中「主たる事務所」とあるのは「積立式宅地建物販売業者の主たる事務所」と読み替えるものとする。

4前項において準用する第二十七条第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

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