(営業保証金の取戻し)
第二十七条
積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者若しくはその承継人は、第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者若しくはその承継人は、第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。