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積立式宅地建物販売業法 第二十九条 (公告等)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(公告等)

第二十九条

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第二十五条第一項の規定による権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公告に係る積立金等保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公告し、かつ、当該公告をした旨を当該積立式宅地建物販売業者に係る営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

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