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積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第五条 (債権の申出)

昭和四十六年法務省・建設省令第二号府省令
(債権の申出)

第五条

法第二十九条に規定する債権の申出は、法第二十五条第一項の規定による権利を有することを証する書面を添附し、別記様式第四による申出書二通を提出してしなければならない。

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