条文くん法令検索 AIに質問する

積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第六条 (確認書)

昭和四十六年法務省・建設省令第二号府省令
(確認書)

第六条

法第三十一条第二項の規定により交付する債権を有することを確認する書面は、別記様式第五によるものとする。

2法第三十一条第二項に規定する場合において、営業保証金の還付を受けようとする者が供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第六条(確認書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(債権の申出) 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 目次 第七条(配当の実施) →