(確認書)
第六条
法第三十一条第二項の規定により交付する債権を有することを確認する書面は、別記様式第五によるものとする。
2法第三十一条第二項に規定する場合において、営業保証金の還付を受けようとする者が供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。
法第三十一条第二項の規定により交付する債権を有することを確認する書面は、別記様式第五によるものとする。
2法第三十一条第二項に規定する場合において、営業保証金の還付を受けようとする者が供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。