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供託規則 第二十四条 (還付請求の添付書類)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(還付請求の添付書類)

第二十四条

供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。
  2. 反対給付をしなければならないときは、供託法第十条の規定による証明書類

2前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、同項に規定する者は、当該承諾書の作成前三月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない。

  1. 当該承諾書に押された印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十六条第一項において同じ。)又は登記所の作成した証明書
  2. 登記された法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する登記事項証明書
  3. 前号の法人以外の法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面
  4. 法人でない社団又は財団であつて代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格を証する書面

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(第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
附則

第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

  1. 供託規則第二十六条第三項第二号

2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

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