(確認書の効力)
第二条
営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、確認書をもつて足りる。
営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、確認書をもつて足りる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。