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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第二条 (確認書の効力)

昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号府省令
(確認書の効力)

第二条

営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、確認書をもつて足りる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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