(営業保証金等の還付に係る通知書)
第十五条
法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする場合には、令第九条及び令第十三条、供託規則並びに第二条の規定によるほか、許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第三号又は第四号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当している場合を除き、様式第四(令第十三条の規定による配当の実施の手続による場合にあつては、様式第五)による通知書三通を供託所に提出しなければならない。