条文くん法令検索 AIに質問する

許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第十五条 (営業保証金等の還付に係る通知書)

昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号府省令
(営業保証金等の還付に係る通知書)

第十五条

第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする場合には、令第九条及び令第十三条、供託規則並びに第二条の規定によるほか、許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第三号又は第四号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当している場合を除き、様式第四(令第十三条の規定による配当の実施の手続による場合にあつては、様式第五)による通知書三通を供託所に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第十五条(営業保証金等の還付に係る通知書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(公示) 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 目次 第十六条 →