(公示)
第十四条
法第二十条の三第一項並びに令第十条第一項及び第二項に規定する公示は、官報に掲載することによつて行う。
2許可割賦販売業者等は、前項に規定する公示がされたときは、遅滞なく、その公示がされた日において当該許可割賦販売業者等と前払式割賦販売の契約又は前払式特定取引の契約を締結している者の氏名及び住所を記載した書面を経済産業局長に提出しなければならない。
3令第十一条第二項、令第十二条第一項及び第二項、第四条並びに第八条に規定する公示は、許可割賦販売業者等の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によつて行う。