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割賦販売法施行令 第四条 (許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
昭和三十六年政令第三百四十一号
政令
(許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
第四条
法
第十一条第一号
及び
第三十五条の三の六十一第一号
の政令で定める金額は、千万円とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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「割賦販売法施行令第四条(許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
割賦販売法 第11条
割賦販売法 第35条の3の61
この条文を参照している条文
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第14条
← 第三条(所有権に関する推定に係る指定商品)
割賦販売法施行令 目次
第五条(前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額) →