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割賦販売法施行令 第四条 (許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)

第四条

第十一条第一号及び第三十五条の三の六十一第一号の政令で定める金額は、千万円とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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