第三条
法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十五号及び第四十六号に掲げるものを除く。)とする。
法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十五号及び第四十六号に掲げるものを除く。)とする。
割賦販売法(以下この条において「法」という。)第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、この政令の施行前に締結した契約で、法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下この条において「割賦販売等の方法」という。)により改正後の割賦販売法施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一の二に掲げる指定権利を販売し、又は新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。
2法第四条の二(法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売する契約又は新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供する契約に係るものについては、適用しない。
3法第四条の三(法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売する契約若しくは新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売し、若しくは新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。
4法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した新令別表第一の二に掲げる指定権利又は受領する契約を締結した新令別表第一の三に掲げる指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。
5法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した新令別表第一の二に掲げる指定権利又は受領する契約を締結した新令別表第一の三に掲げる指定役務に係る支払分又は弁済金については、適用しない。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
割賦販売法(以下「法」という。)第四条、第五条、第六条、第二十九条の三及び第三十条の二の規定は、この政令の施行前に締結した契約で、法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により追加指定商品(この政令による改正後の割賦販売法施行令別表第一第十一号又は第十四号に掲げる指定商品をいう。以下同じ。)を販売するものについては、適用しない。
2法第四条の三、第二十九条の三の二及び第三十条の二の二の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により追加指定商品を販売する契約に係るものについては、適用しない。
3法第四条の四、第二十九条の三の三及び第三十条の二の三の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により追加指定商品を販売する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定商品を販売するものについては、適用しない。
4法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この政令の施行前に購入者が法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した追加指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。
5法第三十条の二の四及び第三十条の三の規定は、この政令の施行前に締結した契約で法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により追加指定商品を販売するものに係る割賦購入あっせんについては、適用しない。
6法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この政令の施行前に購入者が法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する契約を締結した追加指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。
改正法附則第五条第二十九項の規定による新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。