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割賦販売法施行令
昭和三十六年政令第三百四十一号
政令
· 条文 37 件 ·
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条文一覧
第一条
(指定商品等)
第二条
(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条
(所有権に関する推定に係る指定商品)
第四条
(許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
第五条
(前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)
第六条
(資産及び負債の額の計算)
第七条
(金融機関)
第八条
(確認書)
第九条
第十条
(公示)
第十一条
(権利の調査)
第十二条
(配当表の作成等)
第十三条
(配当の実施)
第十四条
(通知を要しない場合)
第十五条
(有価証券の換価)
第十六条
(省令への委任)
第十七条
(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条
(ローン提供業者に対する抗弁)
第十九条
(ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)
第二十条
(ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)
第二十一条
(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第二十二条
(包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当)
第二十三条
(認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
第二十四条
(登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)
第二十五条
(登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)
第二十六条
(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第二十七条
(個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十八条
(個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
第二十九条
(登録の更新の手数料)
第三十条
(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)
第三十一条
(認定割賦販売協会の認定の申請)
第三十二条
(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第三十三条
(割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)
第三十四条
(密接関係者に対する報告の徴収等)
第三十五条
(都道府県が処理する事務)
第三十六条
(権限の委任)
第三十七条
(消費者庁長官に委任されない権限)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第一の三
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)