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割賦販売法施行令 第三十条 (法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)

第三十条

第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。

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