(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律) 第三十条 法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗