(認定割賦販売協会の認定の申請)
第三十一条
法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在の場所
- 三役員の氏名及び会員の名称
2前項の申請書には、定款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、定款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。