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割賦販売法施行規則 第百三十四条 (認定割賦販売協会の認定の申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(認定割賦販売協会の認定の申請)

第百三十四条

第三十五条の十八の申請書は、様式第二十七によるものとする。

2第三十一条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 業務規程その他の規則
  2. 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
  3. 役員の履歴書

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