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割賦販売法施行規則
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
· 条文 187 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第一条の二
(割賦販売条件の表示の方法)
第二条
第三条
第四条
第五条
(書面の交付等)
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
第十二条
(許可の申請)
第十三条
(前払式割賦販売契約約款の基準)
第十四条
(営業保証金の供託の届出)
第十五条
(営業保証金等に充てることができる有価証券)
第十六条
(営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)
第十七条
(前受金保全措置)
第十八条
第十九条
(承継の届出)
第二十条
(変更の届出)
第二十一条
(帳簿の備付け)
第二十二条
(改善命令に係る収支率等)
第二十三条
(収益の額等の計算)
第二十四条
(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)
第二十五条
(処分の公示)
第二十六条
(廃止の届出)
第二十七条
(ローン提携販売条件の表示の方法)
第二十八条
第二十九条
第三十条
(書面の交付等)
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
(情報通信の技術を利用する方法)
第三十五条
第三十六条
(包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)
第三十七条
第三十七条の二
第三十八条
第三十九条
(包括支払可能見込額の調査等)
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十七条の二
第四十八条
(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)
第四十九条
(包括信用購入あつせん関係受領契約に関する情報の提供等)
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十三条の二
第五十四条
第五十五条
第五十五条の二
第五十五条の三
(契約の解除等の制限)
第五十五条の四
(情報通信の技術を利用する方法)
第五十六条
(業務の運営に関する措置)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
(認定包括信用購入あつせん業者の認定の申請)
第六十二条
(認定の基準)
第六十二条の二
(変更の認定)
第六十二条の三
(利用者支払可能見込額の算定義務の例外)
第六十二条の四
(利用者支払可能見込額の算定に関する記録)
第六十二条の五
(経済産業大臣への定期報告)
第六十二条の六
(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)
第六十三条
(登録の申請)
第六十四条
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第六十五条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
第六十六条
(包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
第六十七条
(変更の届出)
第六十八条
(処分の公示)
第六十八条の二
(廃止の届出)
第六十八条の三
(利用者支払可能見込額の算定義務の例外)
第六十八条の四
(利用者支払可能見込額の算定に関する記録)
第六十八条の五
(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)
第六十八条の六
(契約の解除等の制限)
第六十八条の七
(情報通信の技術を利用する方法)
第六十八条の八
(経済産業大臣への定期報告)
第六十八条の九
(登録の申請)
第六十八条の十
(資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
第六十八条の十一
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
第六十八条の十二
(少額の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
第六十八条の十三
(利用者支払可能見込額の算定の方法等の基準)
第六十八条の十四
(変更の登録)
第六十八条の十五
(変更の届出)
第六十八条の十六
(処分の公示)
第六十八条の十七
(廃止の届出)
第六十九条
(個別信用購入あつせんの取引条件の表示)
第七十条
第七十一条
(個別支払可能見込額の調査等)
第七十二条
第七十三条
第七十三条の二
第七十四条
(個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止に係る購入者等の保護に支障を生ずることがない場合)
第七十五条
(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査等)
第七十六条
第七十七条
第七十八条
(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等)
第七十九条
(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)
第八十条
第八十一条
(個別信用購入あつせん業者による書面の交付)
第八十二条
第八十三条
第八十四条
第八十五条
(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第八十六条
第八十七条
第八十八条
第八十九条
(業務の運営に関する措置)
第九十条
第九十一条
第九十二条
第九十三条
第九十四条
第九十五条
(情報通信の技術を利用する方法)
第九十六条
第九十七条
第九十八条
第九十九条
(登録の申請)
第百条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
第百一条
(個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
第百二条
(変更の届出)
第百三条
(準用規定)
第百三条の二
(法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者)
第百四条
(特定信用情報の規模)
第百五条
(財産的基礎)
第百六条
(指定申請の添付書類)
第百七条
(役員の兼職の制限)
第百八条
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
第百九条
(兼業の承認申請)
第百十条
(兼業業務の廃止の届出)
第百十一条
(業務の一部委託の承認申請)
第百十二条
(業務の一部委託の承認基準)
第百十三条
(業務規程の記載事項)
第百十四条
(特定信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)
第百十五条
(変更の届出)
第百十六条
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第百十七条
(休廃止の申請)
第百十八条
(基礎特定信用情報に含まれる事項)
第百十九条
(特定信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)
第百二十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第百二十一条
(特定信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
第百二十二条
(許可の申請)
第百二十三条
(前払式特定取引契約約款の基準)
第百二十四条
(改善命令等に係る収支率等)
第百二十五条
(準用規定)
第百二十六条
(指定の申請)
第百二十六条の二
(第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者)
第百二十七条
(業務方法書等)
第百二十八条
(前受業務保証金供託委託契約約款の基準)
第百二十九条
(変更の届出)
第百三十条
(廃止の届出)
第百三十一条
(事業計画書等の提出)
第百三十二条
(クレジットカード番号等の適切な管理)
第百三十二条の二
(大量のクレジットカード番号等を取り扱う者)
第百三十三条
(クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導その他の措置の基準)
第百三十三条の二
(登録の申請)
第百三十三条の三
(クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務等の適確な実施を確保するために必要な体制)
第百三十三条の四
(変更の届出)
第百三十三条の五
(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)
第百三十三条の六
第百三十三条の七
第百三十三条の八
第百三十三条の九
第百三十三条の十
第百三十三条の十一
(業務の運営に関する措置)
第百三十三条の十二
(処分の公示)
第百三十三条の十三
(廃止の届出)
第百三十三条の十四
(クレジットカード番号等の不正な利用の防止)
第百三十四条
(認定割賦販売協会の認定の申請)
第百三十五条
(利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報)
第百三十六条
(報告の徴収)
第百三十七条
(身分を示す証明書)
第百三十八条
(意見の聴取)
第百三十九条
(聴聞)
第百四十条
(書類の経由等)
第百四十一条
第百四十二条
(令別表第一の二第二号及び別表第一の三第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)