(令別表第一の二第二号及び別表第一の三第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法)
第百四十二条
令別表第一の二第二号及び別表第一の三第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる治療について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一脱毛光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
- 二にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
- 三皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減薬剤の使用又は糸の挿入による方法
- 四脂肪の減少光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
- 五歯牙の漂白歯牙の漂白剤の塗布による方法