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割賦販売法施行規則 第百四十一条
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
第百四十一条
令
第三十五条第四項
の都道府県知事の報告は、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
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割賦販売法施行令 第35条
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割賦販売法施行規則 目次
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