(書類の経由等)
第百四十条
次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該申請、届出及び報告を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。
- 一法第十二条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の許可の申請
- 二法第十八条の六第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の承継の届出
- 三法第十九条第一項及び第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の変更の届出
- 四法第二十六条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の廃止の届出