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割賦販売法施行規則 第十二条 (許可の申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(許可の申請)

第十二条

第十二条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。第百二十二条第二項第一号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)又はこれらに代わる書面
  2. 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
    1. 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画
    2. 収支計画
    3. 資金計画
  3. 役員の履歴書
  4. 第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
  5. 前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
  6. 申請の日前一年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額

3第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第百四十条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に定める行政機関等の使用に係る電子計算機から入手され記録されたものとする。

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