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割賦販売法施行規則 第六十八条の十五 (変更の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(変更の届出)

第六十八条の十五

第三十五条の二の十三第一項の届出は、様式第十五の五による届出書を提出してしなければならない。

2第三十五条の二の十三第三項において準用する法第三十五条の二の九第二項本文の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. その変更に係る事項を証する書類
  2. その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第六十八条の九第二項第十号に掲げる書面(法第三十五条の二の十一第一項第六号に係るものに限る。)

3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の二の十三第三項において準用する法第三十五条の二の九第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

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