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割賦販売法 第三十五条の二の十三 (変更の届出)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(変更の届出)

第三十五条の二の十三

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3第三十五条の二の九第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

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