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割賦販売法 第三十五条の二の十二 (変更の登録)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(変更の登録)

第三十五条の二の十二

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。

2第十五条第三項第三十五条の二の十及び前条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の登録に準用する。この場合において、第三十五条の二の十第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

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