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割賦販売法 第四十二条 (意見の聴取)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(意見の聴取)

第四十二条

第三十三条の二第一項第三十五条の二の十一第一項第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第一項第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の五第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

3第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

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