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割賦販売法 第四十四条 (審査請求の手続における意見の聴取)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(審査請求の手続における意見の聴取)

第四十四条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。

2第四十二条第三項の規定は、前項の意見の聴取に準用する。この場合において、同条第三項中「当該処分に係る者」とあるのは、「審査請求人」と読み替えるものとする。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

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