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行政不服審査法 第十一条 (総代)

平成二十六年法律第六十八号法律
(総代)

第十一条

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。

3総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

4総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

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