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砂利の採取計画等に関する規則 第二十五条 (意見聴取会)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令
(意見聴取会)

第二十五条

第三十九条の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

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