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砂利の採取計画等に関する規則 第二十六条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第二十六条

議長は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の七日前までに意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公告しなければならない。

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