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砂利の採取計画等に関する規則 第二十七条
昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号
府省令
第二十七条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
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