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砂利の採取計画等に関する規則 第二十八条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第二十八条

利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

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