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砂利の採取計画等に関する規則 第二十九条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第二十九条

議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

2審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。

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