第三十条 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述又は証拠書類等の提示を制限することができる。2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗