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砂利の採取計画等に関する規則 第三十条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第三十条

議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述又は証拠書類等の提示を制限することができる。

2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

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