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砂利の採取計画等に関する規則 第三十一条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第三十一条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人及び参加人又はこれらの代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。

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