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砂利の採取計画等に関する規則 第三十二条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第三十二条

議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。

2前項の調書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 事案の表示
  2. 意見聴取会の期日及び場所
  3. 議長の職名及び氏名
  4. 審査請求人又は出席したその代理人の住所及び氏名
  5. 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
  6. 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
  7. 弁論及び陳述又はこれらの要旨
  8. 証拠書類等の標目
  9. その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

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