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砂利の採取計画等に関する規則 第三十三条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第三十三条

審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。

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