(申請書等の提出部数)
第三十四条
第三条又は第四条第一項及び第二項の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び当該砂利採取場が所在する市町村の数に三を加えた数の写しとする。
2第四条第五項及び第六項、第五条又は第六条の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び写し一通とする。
3第九条の規定により提出する書類の部数は、正本一通および写し一通とする。
第三条又は第四条第一項及び第二項の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び当該砂利採取場が所在する市町村の数に三を加えた数の写しとする。
2第四条第五項及び第六項、第五条又は第六条の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び写し一通とする。
3第九条の規定により提出する書類の部数は、正本一通および写し一通とする。