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砂利の採取計画等に関する規則 第三条 (認可の申請)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令
(認可の申請)

第三条

第十八条第一項の規定により法第十六条の認可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。第四条から第六条まで及び第十一条において同じ。)又は河川管理者に提出しなければならない。

2第十八条第二項の経済産業省令、国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 砂利採取場の位置を示す縮尺五万分の一の地図
  2. 砂利採取場及びその周辺の状況を示す見取図
  3. 掘さく又は切土に係る土地の実測平面図
  4. 掘さく又は切土に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの
  5. 第三条の登録を受けていることを示す書面
  6. 砂利採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務主任者の氏名ならびに当該業務主任者が当該砂利採取場において認可採取計画に従つて砂利の採取が行われるよう監督するための計画を記載した書面
  7. 砂利採取場で砂利の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  8. 砂利の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  9. 砂利採取場において土地の掘さく又は切土に係る跡地の埋めもどしを行う場合にあつては、埋めもどしのための土砂等が確保されていること又は確保される見込みが十分であることを示す書面及び当該土砂等を当該砂利採取場に運搬する経路を記載した書面
  10. 砂利採取場からの砂利の搬出の方法及び当該砂利採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの砂利の搬出の経路を記載した書面
  11. 十一
    その他参考となる事項を記載した図面又は書面

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