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砂利の採取計画等に関する規則 第三十七条 (条例等に係る適用除外)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令
(条例等に係る適用除外)

第三十七条

第三条第一項第四条(第三項及び第四項を除く。)から第六条まで、第十条及び第三十四条(都道府県知事(河川管理者である場合を含む。)及び指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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