(条例等に係る適用除外)
第三十七条
第三条第一項、第四条(第三項及び第四項を除く。)から第六条まで、第十条及び第三十四条(都道府県知事(河川管理者である場合を含む。)及び指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第三条第一項、第四条(第三項及び第四項を除く。)から第六条まで、第十条及び第三十四条(都道府県知事(河川管理者である場合を含む。)及び指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。