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砂利の採取計画等に関する規則 第四条 (採取計画の変更の認可の申請等)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令
(採取計画の変更の認可の申請等)

第四条

第二十条第一項の規定により法第十六条の認可に係る採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第二による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。

2前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる書類のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添付しなければならない。

3第二十条第一項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 第十六条第一号の都道府県知事が同条の認可をした場合当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないとその認可をした都道府県知事が認めるもの
  2. 第十六条第二号の河川管理者が同条の認可をした場合当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないとその認可をした河川管理者が認めるもの

4前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、同項第一号の変更に係る採取計画の認可をした都道府県(砂利採取場の所在地が指定都市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市)又は同項第二号の変更に係る採取計画の認可をした都道府県(砂利採取場の所在地が河川法第九条第五項又は第十条第二項の規定に基づき指定都市の長が管理を行う一級河川又は二級河川の区間内である場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市)の条例、規則その他の定めで定めることができる。

5第二十条第二項の規定により法第十六条の認可に係る採取計画の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第二の二による届書を当該採取計画の認可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。

6前項の届書には、前条第二項各号に掲げる書類のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添付しなければならない。

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