条文くん法令検索 AIに質問する

砂利の採取計画等に関する規則 第五条 (氏名等の変更の届出)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令
(氏名等の変更の届出)

第五条

第二十条第三項の規定により法第十八条第一項第一号または第二号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を法第十六条の認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂利の採取計画等に関する規則第五条(氏名等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(採取計画の変更の認可の申請等) 砂利の採取計画等に関する規則 目次 第六条(廃止の届出) →