(氏名等の変更の届出) 第五条 法第二十条第三項の規定により法第十八条第一項第一号または第二号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を法第十六条の認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗