(身分を示す証明書)
第十条
法第三十四条第五項の証明書は、様式第七によるものとする。ただし、同条第二項から第四項までの規定(都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事又は指定都市の長に限る。)の事務に係るものに限る。)に係るものについては、様式第七の二によることができる。
法第三十四条第五項の証明書は、様式第七によるものとする。ただし、同条第二項から第四項までの規定(都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事又は指定都市の長に限る。)の事務に係るものに限る。)に係るものについては、様式第七の二によることができる。