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砂利の採取計画等に関する規則 第十一条 (関係市町村長への通報)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令
(関係市町村長への通報)

第十一条

第三十六条第四項の規定により、都道府県知事又は河川管理者は、法第二十条第一項の規定による変更の認可の申請が次の各号の一に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。

  1. 採取をする砂利の数量の増加
  2. 砂利の採取の期間の延長

2第三十六条第四項の通報は、法第十六条の認可の申請に係るものにあつては当該申請書ならびに第三条第二項第一号、第二号および第十号の書類の写しを、法第二十条第一項の変更の認可の申請に係るものにあつては当該変更の認可の申請書ならびに第三条第二項第一号、第二号および第十号の書類のうち当該変更により記載内容の変更を必要とするものの写しをそれぞれ添附して行なうものとする。

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