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砂利採取法 第三十六条 (都道府県知事への通報等)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(都道府県知事への通報等)

第三十六条

指定都市の長は、当該指定都市の区域において砂利採取業者が第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。

2河川管理者(都道府県知事を除く。)は、河川区域等の区域において砂利採取業者が第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該河川区域等の区域を管轄するものに通報しなければならない。

3都道府県知事は、第十二条第一項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画であつて当該都道府県知事が管轄する区域内の指定都市の区域又は河川区域等の区域に係るものについて第十六条の認可をした指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事を除く。)に通報しなければならない。

4都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請又は第二十条第一項の規定による変更の認可の申請(経済産業省令、国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。これらの申請について認可又は不認可の処分をしたときも、同様とする。

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